国民民主党の玉木雄一郎代表(役職停止中)は21日、日本テレビ系「ウェークアップ」(土曜午前8時)に出演し、所得税の非課税枠「年収103万円の壁」の引き上げについて、あくまで「178万円を目指して頑張る」と口にした。
国民民主は、103万円から178万円への引き上げを求めているが、20日に与党がまとめた与党税制改正大綱には、従来の与党案の「123万円」が記され、国民民主の要望とは大きな開きがある。自民、公明、国民民主3党の税調幹部が17日に行った協議は、与党側から123万円以上の新たな提案がなかったとして国民民主が打ち切りを通告したが、3党は20日の幹事長会談で、協議の再開と継続を確認した。
玉木氏はこの日の番組で「こういった税制に関する議論が国民のみなさんを巻き込んで、賛否があっていいんです。我々も批判を受けます。国民全員にかかわる税の議論をみんなでやれている環境が民主主義。我々も建設的、前向きに向き合いたい」と述べた。
番組の中谷しのぶキャスターに「178万円には最後までこだわるんですか」と問われると「目指して頑張ります」と、3党幹事長会談の合意書に書かれたフレーズを口にした。
これに対し、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は「私はかなり、それに対しては懐疑的というか、批判的なんです」と、疑問を呈した。「自分たちが上げたこぶしだから振り下ろせないという態度ではなく、合理的な、いちばんいいところはどこなのかという観点から、謙虚にやらないと」と、国民民主側の対応に苦言を呈すると、玉木氏は「あの、謙虚にやってます」と笑いながら応じた。
その上で、かねて178万円の根拠について、「103万円の壁」ができた約30年前から最低賃金が73%上昇していることを踏まえ、73%増の178万円を主張していることを念頭に「大義と理屈が必要。最低賃金とは、労働者の生活費を勘案して決めることになっており、インフレも踏まえた概念になっている。我々には我々の理屈があるということを、きっちり言っていきたい」と訴えた。
178万円に代わる代替案を問われると「いや、178を目指していきます」と譲らなかった。
2024年12月21日
玉木雄一郎氏「いや、謙虚にやってます」103万円の壁引き上げ「謙虚にやらないと」苦言指摘に
なぜ引き上げ額に関して謙虚にやれなんて声が出るのか?
額が上がれば上がるほど国民の手取りが増えて国民からすればこの上なくありがたいことなのに。
これに対して謙虚になんて声が出ること自体が税金を取る側の目線でしか物を考えていない証拠。
178万なんて言わずに200万でも300万でも引き上げ目指してやって欲しいというのが国民の総意だろう。
謙虚にやるというのはどういう意味で言ってるのかと、橋本さんの従来型思考を感じますね、長いものには巻かれろ的な。
妥協しろということを言ってると思うんですが、それでは国民民主党が国民から得た支持を反映することはできません。
また最終的にはそういった妥協も必要になるかもしれませんが、現時点でそれを言うことはできないでしょう。
放送を見てました。玉木さん以外は全員懐疑的な発言でしたね。民放への補助金が削られる、もしくは上からのお達しかわかりませんがみていられない対応でした。玉木さん頑張って下さい。そして高校無償化に向けての取り組みも吉村さんがんばってください。財務省と大臣にはしっかり仕事してもらいましょう。
際限なく根拠なく178万円を出しているわけではない。政府は140万円を出してきた。そこまでは最低できるということやん。下手な駆け引きすると178万円に近づけていっていいと思います。
政府は単なる国民のサービス機関です。そこが財源がぁというのはおかしくないですか。取りすぎはやめてくれ、国民はここまで出すからその範囲でやっていただきたい。そんなに無理な額を出しているわけではありません。
現在需給ギャップが起きて供給過剰で需要が伸びていない。だからGDPが上がらない。しかし国民レベルで言うと逆の現象が起こっています。居酒屋でも空き席が目立ちます。アルバイトの供給ができていない。所得控除を上げてアルバイトの供給が伸びると消費も伸びる。制度の問題でGDPが上がっていかない。少し視野を広げて考えていただきたい。
178万円という数値の根拠は最低賃金であり、最低賃金は「憲法25条と労働基準法1条の精神が尊重されるべきことは言うまでもない」と厚生労働省自身が述べている。
他の誰でもなく、労働を司る省庁が自らね。
今から30年近く前に、当時の最低賃金を使って算出されたのが103万円という値であり、そこからこの30年近い間一度も見直されていない。
しかし、実際には最低賃金は上がり続けており、この103万円という値はとうに「最低賃金未満」となっている。
当時と同じ計算を今の最低賃金で再計算すると、178万円になるというのが国民民主党の主張だ。
つまりそれは、憲法と労働基準法にどこまで寄り添うのか、当時と同じ論理にどこまで準拠するのか、という話になる。
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