大阪府吹田市の放課後等デイサービス施設で、送迎の際に安全管理を怠り利用者の中学生を死亡させた罪などに問われている職員の男について、大阪地裁は懲役1年10か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決の理由について、大阪地裁は「危機意識に欠け、過失は重大」とする一方、「保険により一定の賠償が見受けられるほか、事件後に施設が閉鎖し失職するなど社会的制裁を受けている」としました。
判決後に会見した中学生の両親は、「(被告は)自分たちが悪いことに何も向き合うことなく、謝罪することもなかった。執行猶予ではなく、実刑が出てほしかった。息子に社会のつながりを感じて、成長してほしいと思って放課後等デイサービスに預けていたのに、ごめんねとしか言いようがない」と涙を流しました。
吹田市の放課後等デイサービス施設の職員、宇津雅美被告(66)は、2022年、利用者の清水悠生さん(当時13)を車で送迎する際、不適切な対応で死亡させた罪や別の利用者の中高生らに繰り返し暴行を加えた罪に問われています。
悠生さんは突然走り出すことがあり、職員2人で対応するなどの対策が取り決められていましたが、当日は運転手1人が対応し、行方不明となった悠生さんは、その後、近くの川で遺体で発見されました。
悠生さんの両親によりますと、過去にも衝動的な飛び出しがあったものの、施設側は「トイレで悪ふざけしていた」「手をつないでいたのに悠生さんが手を離した」などと虚偽の説明をしていたことが、警察による捜査で判明したということです。
これまでの裁判で、宇津被告はいずれの起訴内容についても認めていて、検察側は「悠生さんは以前にも送迎の際に飛び出したことがあり、衝動的に行動することを施設は把握しておきながら1人での送迎を常態化させ、最も基本的な注意義務に違反していて過失は重大だ。ずさんな運営であり、非難されるべきだ。遺族の心痛や無念は甚大で被害者の亡くなる直前の身体的苦痛は想像を絶する」と指摘し、懲役1年10か月を求刑していました。
裁判が結審した11月、悠生さんの父親・清水悠路さんは「悠生の命をないがしろにした人物をそのまま放っておくわけにはいかないので、しっかりと罪を償ってくれるような判決が出てくることを期待している状態です」と心境を語っていました。
2024年12月23日
両親が涙「ごめんねとしか言いようがない」“放課後デイ”中学生死亡で執行猶予つき有罪判決 「危機意識に欠け過失重大」も執行猶予判決 大阪地裁
【清水悠生さん】
解説 以前障害者施設での勤務経験があります。利用者の方が、どのような行動を取るのかの予測は、様々な活動や支援をするにあたり大前提となります。時には突然走り出したり、ジャンプをしたり、手を振り解いたりすることもあります。もちろんそれらを100%予測し対応することは、なかなか困難ではありますが、利用者の方の命を守るということが最も基本的な行動の基盤となります。
今回の判決は、それらの予想ができるにも関わらず、適切な行動をとっていないということで有罪となっています。同時に予想はしていても、それらに対する適切な対応や環境が保たれていないということに、大きな課題があります。
いくら適切なマニュアルやルールが作られていても、結局は最終的にそれらを現場で使用する人の意識により、それらの意味が大きく変わってしまいます。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
1位コメント: 飛び出す癖があるなら縛り付けるしかない、となるけどそれは人権侵害だとなるんだろう。欧米では小さい子供は誘拐防止や迷子防止などの対策でハーネスを付けている。見た目が犬みたいだと批判されて日本では普及していないけど、自分でコントロール出来ないのなら紐を付けるのが最も安全で効果的だと欧米では認識されているという事だろう。
2位コメント: 今回の判決が負の連鎖を生み出さないことを望みます。この判決を受けてデイサービスの人員が慢性的に不足しているところは万全を期して、利用者の受け入れをお断りする機会が増えていくことが予想されます。そうなれば、最も施設を利用したいご家庭が受けれ入れてもらうことができず結果として追いつめられてしまうのではないでしょうか。亡くなった方は可哀そうだと思いますが、判決を通して社会全体に不利益が出てこないか心配です。
3位コメント: デイサービスの送迎なんか恐くてできない判決だなと思います。少しでも障害がある児童はお断りするしかないです。タクシーやバスでも障害のある人と分かっていて自動ドアを開けて飛び出したらこの判決が基準になるのでしょうか?そもそも他人は車に乗せないほうがいいですね。
4位コメント: とても気の毒なことであるけど、送迎は親御さんでお願いしますという運用になったり、職員が辞めたり病気になって人手不足となった場合には今日は預かれませんという運用になってしまうでしょう。その運用となれば、今度は親御さんの負担が重くなってしまいます。もちろん、余裕のある人員配置にみあった事業費をくれない国が問題なのですが、それを事業者や職員個人の責任として問うのは違うと思います。
5位コメント: 運転手1人が送迎時の注意義務に違反していて過失により、被害者の衝動的な行動を防げずに送迎車から飛び出させてしまった。ここまではわかるし、然るべき刑罰を与えられるのが適当だろう。しかし、遺族にとっては最悪の結果になってしまった以上罪に問いたいという心情は理解できるが、飛び出した後に遺体となって発見されたという部分にまで責任を負わせて実刑とするのは故意でなければさすがに過剰だろう。