指示役「ルフィ」らによる一連の強盗のうち、東京・狛江市で当時90歳の女性が死亡した強盗致死事件など、3つの事件で起訴された実行役の加藤臣吾被告(26)の裁判で、東京地裁立川支部は16日、加藤被告に求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
狛江市の事件をめぐって、実行役に無期懲役の判決が言い渡されるのは2人目です。
これまでの裁判で、検察側は「加藤被告は連続して2件の生命に関わる強盗を起こした」「女性に『金どこや』などと問い詰めて太もも付近を蹴り腕時計を持ち出しており、強盗成功に不可欠な役割を積極的に果たした」として無期懲役を求刑。
一方、弁護側は「現場のリーダーは別の実行役で加藤被告は基本的に指示に従っていた」「指示役から脅されて抜けられなかった側面もある」として有期の懲役刑を選択すべきと主張していました。
2024年12月16日
『【速報】東京・狛江市の“ルフィ事件”3人目の実行役の男(26)に無期懲役判決 東京地裁立川支部』by「日テレNEWS NNN」
これで今までに判決が下りた3人のうち永田と加藤には無期懲役、中西に懲役23年の判決が下りた。死刑でも問題ない犯罪だが、実行犯二人に無期懲役、パシリのような従犯に対して23年ということは、首謀者は当然死刑でないと釣り合いが取れません。
首謀者は直接手を下していないなどという言い草は通用しないし、そんな言い草を考慮してはいけない。現にオウム事件では直接手を下していない首謀者や計画者、企画者は全員死刑に処せられています。
26歳で無期懲役!闇バイトに応募する若い頃みんなにこの判決を見てほしい!!一生懸命働いた方が闇バイトより簡単に稼げると思う!
無期刑か。もし運よく仮釈が認められる頃には浦島太郎のように何もかも世の中が変わってしまっているでしょう。高齢になり何のスキルも無いままに世の中へ放り出される。そして社会に馴染めずにまた塀の中へ逆戻り。親はもう亡くなり兄弟もいたとしても関りは持ちたくないだろう。最後はやはり鉄格子の中からの空を見ながら誰から悲しまれることもなく人生を終えることになるでしょう。
無期懲役でも、こんな犯人たちは仮釈放なしで!無期懲役の受刑者が仮釈放されるには、刑法第28条に基づき、次の2つの要件を満たす必要があります。
仮釈放が認められる基準としては、次のようなものがあります。更生の意欲がある、再犯のおそれがなく、保護観察を付け社会に返す事で改善につながり、社会的感情がこの事を許すようであれば。
実務上は簡単に認められず、2022年に仮釈放が認められた人の平均服役期間は約45年です。
今ももちろんそれなりには報道されてるわけだけど、一連の闇バイト事件ですでに何人か無期懲役になってるし、まだ増えると思うから、珍しさもなくなり、報道が小さくなってる気がしなくもない。
とにかく一度の過ちで、自分が主犯ではなく、人に言われて仕方なくというような経緯でも、なめてると人生終わるということですね。
コメ数1043、1位コメの「共感した」数は9783。「共感した」数が多い順に5つピックアップ。
「【速報】東京・狛江市の“ルフィ事件”3人目の実行役の男(26)に無期懲役判決 東京地裁立川支部」12/16(月) 15:02配信の日テレNEWS NNNの記事。